改姓された方の旧姓併記について
2025/11/26
登録は本名が原則ですが、氏名と旧姓を併記することが可能です。
申請方法は、以下をご覧ください。
マイナポータルによるオンライン申請の場合
マイナンバーカードに旧姓併記されている方は、マイナポータルから登録申請を行う際にご申請いただけます。
併記されていない場合は、旧姓の確認ができる個人事項証明又は全部事項証明の提出が必要です。マイナポータル上でアップロードをいただく必要があります。
紙(郵送)申請の場合
キャリアコンサルタント登録申請補足書類の該当する箇所にその旨を記載し、旧姓情報の記載されている戸籍抄本(個人事項証明書)または戸籍謄本(全部事項証明書)を郵送してください。
(コピー不可、必ず、現在の氏名と、旧姓の両方の情報が記載されていること。)
例)氏名:能開 法子 旧姓:鈴木 法子の場合
登録証の表記は以下のように氏名の後に括弧書きで併記されます。
能開 法子(旧姓:鈴木)
*旧姓のみの表記はできません。
*通称名と旧姓両方を一緒に併記することはできません。





